相談のながれ

 

1⃣ご本人、ご家族からのご相談(方法:メール、電話、来所)

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 相談支援専門員がお話を聞き、ニーズや状況を整理します。

 

 

2⃣利用計画案(福祉サービスを利用するために必要)作成「依頼

 

 相談事業所ひまわりと「契約」します。

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3⃣「ききとり

  ご希望の場所、方法で詳しいお話しを伺います。

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4⃣「相計画案」(利用するサービスや利用時間、日数のご提案)を作成

 作成後、内容を「説明」し「同意」を頂き、市町村へ提出します。

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 福祉サービスを利用するために必要な「受給者証」が発行されます。

 

6⃣「かおあわせ

  ご本人、ご家族、サービス支援者など関係者で話し合います。

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7⃣「サービス等利用計画」が決定、市町村へ提出。

 

8⃣「福祉サービス」の利用開始

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9⃣「モニタリング

 利用後に定期的にお話を伺い、支援方法の見直しをします。モニタリング報告書を市町村へ提出します。