相談のながれ
1⃣ご本人、ご家族からのご相談(方法:メール、電話、来所)
相談支援専門員がお話を聞き、ニーズや状況を整理します。
2⃣利用計画案(福祉サービスを利用するために必要)作成「依頼」
相談事業所ひまわりと「契約」します。
3⃣「ききとり」
ご希望の場所、方法で詳しいお話しを伺います。
4⃣「相計画案」(利用するサービスや利用時間、日数のご提案)を作成
作成後、内容を「説明」し「同意」を頂き、市町村へ提出します。
福祉サービスを利用するために必要な「受給者証」が発行されます。
6⃣「かおあわせ」
ご本人、ご家族、サービス支援者など関係者で話し合います。
7⃣「サービス等利用計画」が決定、市町村へ提出。
8⃣「福祉サービス」の利用開始
9⃣「モニタリング」
利用後に定期的にお話を伺い、支援方法の見直しをします。モニタリング報告書を市町村へ提出します。